「お得に生きたい!」
皆さん、そう思ったことはありませんか?
え?パート1とくだりが同じだって?
それは知りません。笑
そのまま続けます。笑
近年、消費税が8%から10%へと増税され、
介護保険料も上がり、子ども手当の所得制限も強化。
税金、社会保険料も増加の一途と、
我々の生活は、日に日に厳しくなっていますよね。
しかし!
そんな我々でも恩恵を受けられる制度が世の中にはいくつも存在します!
ここでは、補助金・給付金・助成金などについて
ある程度のカテゴリーごとに詳しく見ていきます!
全ての国民に当てはまるわけではありませんが、
もしかすると、あなたの生活に役立つかも?!
一緒にチェックしていきましょう♪
前々回は、妊娠・出産・子育て関係についてチェックしました。
今回は、前回の記事に引き続いて労働に関するものPART2です!
↓ちなみに、全般的な項目を一覧でざっと確認したい方はこちら♪
このような方におすすめ
・増税ばかりに納得のいかない方
・お金にまつわる情報を収集されている方
・給付金などに関心のある方
・生活をより豊かにしたい方
・労働関係の補助、助成などに興味のある方
など
労働関係 補助金・給付金・助成金7選 PART2
前回の記事でも述べましたが、
より充実したライフを過ごすためには、
ある程度のお金や収入があると選択肢が増えますよね。
ただ、労働環境は刻一刻と変化しており、労働関係の補助金や給付金、助成金について知識を持っておくことは重要となります。
そこで、今回も労働関係に関するものの続きを見ていきます。
一応、一覧です。
ざっと以下のものがあります。
前回は①~③について確認しました。
それでは、残りの④~⑦について1つ1つ見ていきましょう。
広域求職活動費
どんどんいきましょう。
早速ですが、「広域求職活動費」とはこのような制度です。
雇用保険の受給資格者の方が、ハローワークの紹介により遠隔地にある求人事務所を訪問して求人者と面接などをした場合に一定の条件の下、鉄道賃や宿泊料などを支給されるものです。
地方にいて都心部への転職などを希望されている方は、検討の余地がある制度でしょう。
こちらは調べる限りでは、年収や金融資産の要件がないため、求人などの支給要件が揃えば使えるでしょう。【支給要件】
1⃣雇用保険の受給資格者であること
2⃣その受給資格者の方に適当と認められる管轄区域外に所在する事業所の事業所の常用求人であること
3⃣雇用保険の受給手続を行っているハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が200キロメートル以上であること
4⃣雇用保険の待期期間が経過した後に、広域求職を開始したこと
5⃣費用が、訪問先の求人事業所から支給されていないこと この文章でも結構端折りましたが、長い要件です。
遠方に面接などで伺う際に、その費用が求人先から支給されないのは、結構経済的に致命傷ですよね。
なので、このような制度を使える方は積極的に検討、調べましょう!
高年齢雇用継続基本給付
続いて、高年齢関係のものです。
高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付」と「高年齢再就職給付金」の2つがあります。
そのうちの1つである「高年齢雇用継続基本給付」ですが、高年齢雇用安定法の一部の改正で、60歳から65歳までの賃金の低下を補う給付金のことです。
ただ、65歳に雇用継続が延長されても、60歳以降の賃金はどうしても60歳までの賃金よりも低くなる傾向にあります。
なので、この給付金の出番です。
ただ、もう1つの「高年齢再就職給付金」との違いを確認しておきます。【高年齢雇用継続給付】
➢60歳以降も失業保険等を受け取らず、継続して雇用した場合に受け取れる。同じ会社で継続して働き続ける人が受け取ることができる給付金。
【高年齢再就職給付金】
➢一度退職してから失業保険を受給している中で再就職した場合に受け取ることができる給付金。
60歳以降に一度会社を退職して失業保険を受け取り、再就職した場合に支給残日数が残っていると受け取ることができる給付金。
では、この制度の受給要件ですが、1⃣60歳以上65歳未満の一般雇用費保険者2⃣被保険者期間が5年以上3⃣雇用継続を受けた後の賃金が以前の75%未満
割とハードルは低いのではないでしょうか。
高年齢再就職給付金
上で少し触れましたので、こちらは支給要件のみの確認です。1⃣60歳以上65歳未満で再就職した一般被保険者2⃣1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと3⃣再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上4⃣被保険者期間が5年以上5⃣再就職手当の支給を受けていない
高年齢求職者給付金
最後に、「高年齢求職者給付金」です。
この制度は、雇用保険に加入している65歳以上に達した被保険者が失業したときに受給できるものです。
以下の受給要件を満たしたうえで、ハローワークに受給申請することで受給できる可能性があります。【支給要件】
1⃣離職の時点で65歳以上に達した雇用保険の被保険者で、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者でない
2⃣離職の日以前1年間で雇用保険に加入していた期間が合計6か月以上
3⃣就職する意思・能力があるにもかかわらず就業に就けない状態
今後、日本は人口減少していきますが、高齢者の人口は高止まりの公算が高いため、この制度を利用する方も増えてくるのではないでしょうか。
結構複雑な制度なため、事前の調査は必要となるでしょうか。
まとめ
今回の記事と合わせて、労働関係の補助金・給付金・助成金について7つの制度を確認しました。
制度によって、年収や金融資産の制限があるなど使いづらい制度もありますが、経済的に厳しい世帯や個人においてはセーフティネットの一面もあるでしょう。
就職の支援としての位置づけの制度もあり、将来を見据えてこれらの制度を認識しておいて損はないと思います。
次回は住居関係の補助金・給付金・助成金について見ていきます。
ではでは。今日もありがとうございました!