災害・被災等関係 補助金・給付金・助成金5選 PART2

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「コロナ禍で勤務先の将来性が不安だな・・・」

「決して景気が良いわけではないので、リストラが怖いな・・・」

皆さん、こんなことふと思ったり、

考えたりしたことはないですか?

私も含めて、不安に感じることがあると結構辛いっすよね。

最近も物流の混乱によりガソリン価格が高騰していたり、世界的に貧富の格差が拡大しているなど暗い話題も多いですね。

ですが、暗くなっているだけでは、充実ライフは過ごせませんっ!

是非、補助金や助成金、給付金などを知って、マネーリテラシーを高めて、前向きに生きていきましょう!

今回も「災害・被災等関係の補助金・給付金・助成金」の続きです

それでは、早速、一緒にチェックしていきましょう♪

↓ちなみに、全般的な項目を一覧でざっと確認したい方はこちら♪

目次

このような方におすすめ

・増税ばかりに納得のいかない方

・お金にまつわる情報を収集されている方

・給付金などに関心のある方

・生活をより豊かにしたい方

・災害・被災などに不安をお持ちの方

など

災害・被災等関係 補助金・給付金・助成金5選 PART2

会社の倒産や盗難など、自分に関係のないと思うことでも、日常的に世間では起こってしまっています。

今は大丈夫でも、未来は誰にもわかりません。

我々は常に多くの危険と隣り合わせに生きており、いかにそのリスクにヘッジ(対策)をするかが、充実ライフを過ごせるかにかかっています。

そのためにも、国が用意してくれている補助金や給付金、助成金に係る制度を理解していくことは非常に重要です。

そこで、前回の記事に続いて、今回も「災害・被災等関係」の補助金・給付金・助成金について見ていきましょう!

改めて、ざっと列挙します。

【災害・被災等関係 補助金・給付金・助成金】
①災害障害見舞金

②被災者生活再建支援制度

③倒産時の未払賃金立替制度

④雑損控除

⑤葬祭費補助金

それでは、1つ1つ確認していきましょう。

今回の記事では、③~⑤について見ていきます。

↓妊娠・出産・子育て関係は、こちら♪

倒産時の未払賃金立替制度

続いて、倒産時の未払賃金立替制度です。

この制度は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払いするものです。

この制度を活用するための要件は、

(1)使用者が
 ①1年以上事業活動を行っていたこと
 ②倒産したこと(法律上の倒産、事実上の倒産)

(2)労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた非の6か月前の日から2年の間に退職した者であること

となっています。

かなりざっくりいうと、事業者側のちゃんとした運営実態があり、労働者もそれなりの期間働いていたことが要件のようです。

この制度は、一部の未払賃金を立替えてくれるとのことですが、

未払賃金の総額が2万円未満の場合は対象とならず、それ以上であっても未払賃金の8割までです。
ただし、退職時の年齢に応じて88~296万円の範囲で上限が設けられています。

その他、注意点としては、以下のものがあります。

①労災保険の適用事業で、農林水産業の一部と同居の親族のみを使用する事業は除かれます。

②法律上の倒産は、破産手続開始の決定(破産法)、特別清算手続開始の命令(会社法)、再生手続の開始の決定(民事再生法)、更生手続開始の決定(会社更生法)があります。

③事実上の倒産は、中小企業事業主のみ該当します。

雑損控除

次に、雑損控除について見ていきましょう。

この「雑損控除」ですが、災害や横領、盗難によって、資産について損害を受けてしまった場合などに適用できる所得控除です。

そもそも被害を被っていることが前提のため、

全然お得な制度ではありませんが、

損失を低減できる制度となっています。

では、実際に所得控除できる金額ですが、

次のいずれか多い金額

・差引損失額-総所得金額等×10%

・差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

となっています。

また、雑損控除の対象となる資産要件ですが、

損害を受けた資産が下記の(1)と(2)のいずれにも該当するもの

(1)資産の所有者が次のいずれかであること
 イ 納税者
 ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者

(2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること
 ※事業用の資産や別荘、書画・骨董、貴金属などで1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは× 

対象者は医療費控除と同じような感じで、対象物は基本的に高価なものはNGです。

例えば、最近はやりの金無垢ロレックスなどの日常生活で不要なぜいたく品には認められない制度となっています。

ちなみに、どのような原因であれば、この雑損控除は使えるのでしょうか?

・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

・害虫などの生物による異常な災害

・盗難

・横領

このように限定列挙されています。

なので、詐欺や恐喝など損害を受けた人自身にも責任、不注意など自己の責任があるものは除かれています。

つまり、不可抗力な事象のみが救われます!

葬祭費補助金

最後に、葬祭費補助金について確認しましょう。

この「葬祭費補助金」ですが、葬儀や埋葬を行う人に支給される給付金のことです。

国民健康保険や社会保険・共済組合に加入している方が亡くなった際に葬儀や埋葬を行う人に支給される給付金の総称であり、この給付金を葬儀費用に充てることができます。

まずは、「国民健康保険に加入する者」の場合から見ていきます。

「国民健康保険」に加入する本人(被保険者)が死亡した場合、葬儀を執り行った者に対して、市区町村によっても異なりますが、「葬祭費」して一定額が支給されます。

また、支給額は自治体によって異なりますが、首都圏では30,000~70,000円とされています。

ちなみに、大阪市や横浜市国民健康保険の場合は、50,000円の支給です。

なお、申請期限が葬儀の翌日から2年間となっていますので、ご注意ください!

一方、「社会保険や各共済組合に加入する者」の場合です。

社会保険や各共済組合に加入する本人(被保険者)が死亡した場合、埋葬を行う者に対して、「埋葬料」が支給されます。

なお、こちらも申請期限が故人が亡くなった翌日から2年間となっていますので、ご注意ください!

その他、故人と生計維持関係にない場合は「埋葬費」が、生活保護受給者の場合は「葬祭扶助」が支給されます

さいごに

本日も、災害・被災等に関係する補助金、給付金、助成金について5選のうち、3⃣~5⃣について確認をしてきました。

雑損控除など税金関係の制度は比較的シビアですが、葬祭費補助などわりかしハードルが低いがある程度の給付が期待できる制度もあります。

幅広く補助金、給付金、助成金に関する制度を理解しておくと、いざという時に役に立つだけでなく、経済的に恩恵を受けられます。

これからもお金に関する情報発信を継続していきますので、共に学んでいきましょう!

ではでは。今日もありがとうございました!

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