「老後が心配…」
「将来に備えた貯蓄が進まない…」
皆さん、将来、老後に不安を抱えていませんか?
私もその一人です。
まだまだ先の話だし、今も楽しみたいので、将来のためだけに貯蓄もナンセンスな感じだと思います。
ただ、人は未確定な要素を極端に恐れる習性もあるため、仕方のないことです。
特に、日本の年金などは世代間扶養という考えをしているため、将来の「高齢者増+若年層減」という最低トレンドはほぼ確定しているため、未来の社会給付に期待はできません。
そこで、少なくとも高齢者入りした場合を想定して、介護関係の制度を事前に理解しておくことは大切です。
未来にその制度が存在するかは不明ですが、知識を付けておいて損することはないでしょ?
なので、今回は介護関係に関する補助金・給付金・助成金などについて確認をしていきます。
もしかすると、将来のあなたを助けてくれる制度かもしれません。
一緒にチェックしていきましょう。
ちなみに、全般的な項目を一覧でざっと確認したい方はこちら。
このような方におすすめ
・増税ばかりに納得のいかない方
・お金にまつわる情報を収集されている方
・給付金などに関心のある方
・生活をより豊かにしたい方
・介護に不安を感じている方
など
介護関係 補助金・給付金・助成金3選
皆さん、
前回までの「住宅関係の補助金や給付金、助成金」と打って変わって、
将来、発生するリスクの高い「介護関係の補助金や給付金、助成金」について確認していきます。
今回は3選と数は多くありませんが、知っておくべき内容もあります。
そこで、このブログで見ていく介護に関するものは以下の3つです。
ざっと列挙します。
それでは、今回も1つ1つ見ていきましょう。
介護保険における住宅改修助成
まずは、「介護保険における住宅改修助成」についてです。
この「介護保険における住宅改修助成」ですが、認定を受けた、要介護者、要支援者が居住する住宅で改修を行う場合、実際の住宅改修費の9割相当額を償還払いで支給するものです。
つまり、
住宅改修も介護保険の対象です。
では、主な内容について見ていきましょう。
①手すりの取付け
②段差の解消
③洋式トイレなどへの取替え
④引き戸などへの取替え
⑤すべり防止などの床材の変更
⑥その他、上記①~⑤に付帯する費用
住宅改修費の支給限度基準額は、20万円。
1割は申請者負担、9割は支給されます。
ただし、一定以上の所得のある利用者は、2割負担又は3割負担。
支払方法は、一般的には償還払いです。
償還払いとは、被保険者が、施工事業者に対して、住宅改修費用の全額を支払い、そのあと、該当市区町村から被保険者に住宅改修対象額の7~9割を支払う形式のことです。
健康関係は、こちら♪
介護福祉用具助成
続いては、「介護福祉用具助成」についてです。
こちらの制度も「介護保険における住宅改修助成」と同じような制度設計となっています。
大阪市HPを参考に確認します。
大阪市では「福祉用具購入費支給」という言い方ですが、
この制度ですが、
「在宅の要介護、要支援者が特定福祉用具、特定介護予防福祉用具を購入したときは、市町村が日常生活の自立を助けるために必要と認めた場合に限り、購入費の7~9割お居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費として支給する」ものとなっています。
注意点としては、
都道府県や市町村の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険の対象外(全額自己負担となります。)。
介護保険の対象となる特定(介護予防)福祉用具の種目は、以下のとおりです。
幅広い種目となっています。
①腰掛便座
②自動排泄処理装置の交換可能部品
③入浴補助用具
④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具の部分
受給方式
大阪市を例にしますが、住宅改修や福祉用具の購入について。一時的に負担を解消する「給付券方式」を導入しています。
この「給付券方式」ですが、あらかじめ登録された給付券取扱事業者を利用するときに、事前申請することで、利用者が保険給付の対象費用を利用者負担割合相当額だけ、直接市が発行する給付券で直接給付券取扱事業者に支払うことができます。
つまり、事前に費用全額を建て替える必要がなくなります。
利用額
ところで、福祉用具の利用限度額ですが、10万円(利用者負担額含む)です。
一度の購入で10万円まで使わない場合、複数回に分けて使うことは可能です。
詳しくは、お住いの市区町村にお尋ねください。
介護休業給付
最後に、「介護休業給付」です。
この制度は、
ことを目的としているものです。
では、この「介護休業給付」の支給要件はどのようなものでしょうか。
支給条件
支給要件は以下のとおりです。
・雇用保険の被保険者であること
・家族の常時介護のために2週間以上の休業が必要な場合
・職場復帰が前提で介護休業を取得
支給額
介護休業給付の給付額の計算は以下の算式で算出できます。
ただし、会社からの給与がある場合は、月給80%ラインを目途にその差額だけ支給されます。
つまり、好待遇の会社で通常給与の80%以上の支給を受けている場合は、実質的にこの制度の恩典は受けられませんので、注意が必要です。
制度利用の注意点
・介護休業後に給付金を支給
・要介護度が変わっても原則利用は1回限り
・休業期間が2週間未満でも受給できる可能性あり
・介護休業給付と育児休業の同時受給は不可
この他にもいくつか注意点はありますが、主なものはこんな感じです。
さいごに
本日も、住居関係の補助金、給付金、助成金について9選のうち、7⃣~9⃣について確認をしてきました。
これで、住宅関係の補助金、給付金、助成金は9つ確認したことになります。
これから厳しい時代を生き抜く中で、支出額としても生活への影響度合いとしても大きな住宅関係。
この住宅関係の国の制度や施策を理解しておくことは、非常に重要です。
これからも新しい情報があれば発信をしていきたいと思います。
これからも、共に学んでいきましょう!
ではでは。今日もありがとうございました!