災害・被災等関係 補助金・給付金・助成金5選 PART1

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「最近、地震が多くて不安」

「不景気になった時、今働いている会社は大丈夫かな・・・?」

皆さん、一度や二度はそのように感じたり、

考えたりしたことはないですか?

私も不安に感じることは結構あります。

最近もフィリピンでの豪雨鹿児島県で頻発している地震など自然災害の不安もあれば、

今働いている会社が倒産しないかや、このままリストラにあわずに生きていけるのかといった仕事関係の悩みに至るまで、不確定要素が多いですよね?

そんな時に、社会の、国のセーフティネットや制度があれば、安心できますね。

そこで、今回は「災害・被災等関係の補助金・給付金・助成金」について見ていきます。

それでは、早速、一緒にチェックしていきましょう♪

↓ちなみに、全般的な項目を一覧でざっと確認したい方はこちら♪

目次

このような方におすすめ

・増税ばかりに納得のいかない方

・お金にまつわる情報を収集されている方

・給付金などに関心のある方

・生活をより豊かにしたい方

・災害・被災などに不安をお持ちの方

など

災害・被災等関係 補助金・給付金・助成金5選 PART1

万が一のリスクに備えることは、豊かな生活、充実したライフを過ごす上で欠かせないことです。

このリスク、

例えば、地震や水害などの自然災害や、

早期退職のあっ旋、勤め先の倒産など

普段あまり意識していない中でも多くのものがあり、これらのリスクと隣り合わせで生きているかと思います。

そうしたリスクの備えにおいて、社会や国のセーフティネットを事前に把握しておくことも重要な備えとなります。

そこで、このブログでは、災害・被災等関係について5つ確認していきます。

ざっと列挙します。

【災害・被災等関係 補助金・給付金・助成金】
①災害障害見舞金

②被災者生活再建支援制度

③倒産時の未払賃金立替制度

④雑損控除

⑤葬祭費補助金

それでは、1つ1つ確認していきましょう。

今回の記事では、①~②について見ていきます。

↓妊娠・出産・子育て関係は、こちら♪

災害障害見舞金

災害障害見舞金

まずは、災害障害見舞金についてです。

この「災害障害見舞金」とは、

字のごとく一定の災害等により負傷したり、疾病にかかったりした場合に支給される見舞金のことです。

この支給を受けるためには、「災害障害見舞金の申請書」「支給対象要件の障害を有することを証明する診断書」などを市区町村等に提出する必要があります。

では、実際の対象となる災害ですが、

災害慶弔金の支給等に関する法律に基づき、2以上の都道府県に災害救助法が適用される等、一定の条件を満たした災害

とされています。

また、支給対象者についても

上記の災害により負傷し、または疾病にかかり、治った時(その症状が固定した時を含む。)に以下に挙げる程度の障害がある市民

①両眼が失明したもの
②咀嚼及び言語の機能を廃したもの
③神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
⑤両上肢をひじ関越以上で失ったもの
⑥両上肢の用を全廃したもの
⑦両下肢をひざ関節以上失ったもの
⑧両下肢の用を全廃したもの
⑨精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの

となっています。

災害による障害の程度が重度のものと考えてよいでしょうか。

次に、災害障害見舞金の額ですが、

【弔慰金の額】
◆障害者が当該災害により負傷し、または、疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合
・・・2,500,000円

◆その他の場合
・・・1,250,000円

と定められています。

災害弔慰金

「災害障害見舞金」に対して、死亡した場合にその市民などの遺族に支給される災害弔慰金があります。

こちらは、障害ではなく、死亡です。

対象となる災害は、

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、2以上の都道府県に災害救助法が適用される等、一定の条件を満たした災害

と、「災害障害見舞金」と同じものです。

次に、支給対象ですが、

上記の災害により死亡した市民の遺族

となっています。

なお、その遺族の範囲は、

①配偶者
②子
③父母
④祖父母
⑤兄弟姉妹

です。

弔慰金の額も異なっており、

【弔慰金の額】
◆死亡者が死亡当時において、その死亡に関し弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合
・・・5,000,000円

◆その他の場合
・・・2,500,000円

と定められています。

2つの都道府県をまたぐ災害の発生確率は非常に低いものでありますが、万が一の場合に知っておくと良い制度でしょう。

↓労働関係のPART1はこちら♪

↓労働関係のPART2はこちら♪

被災者生活再建支援制度

続いては、被災者生活再建支援制度についてです。

この制度は、

公益財団法人都道府県センターによると

1998年5月に成立した「被災者生活再建支援法」に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援するもの

とされています。

また、支給方法は、住宅の被害程度と再建方法に応じて「定額渡し切り方式」となっており、「使い道の制限もない」ので、被災者にとって使いやす制度となっています。

実際の支援金ですが、

「基礎支援金」
 ・全壊世帯に100万円
 ・大規模半壊世帯に50万円

「加算支援金」
 ・住宅を建設・購入する場合は200万円
 ・補修する場合は100万円
 ・賃借する場合は50万円
  ※中規模半壊世帯は上記金額の半額

となっています。

さらに、そもそもの制度の対象となる自然災害ですが、

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然現象によって住宅に被害があった場合

とされ、

制度の対象となる被災世帯は、

①住宅が全壊した世帯(全壊世帯)

②住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅を止むを得ず解体した世帯(解体世帯)

③災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能なjっ様態が長期間帰属している世帯(長期避難世帯)

④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

⑤住宅が半壊し、大規模半壊世帯に至らないが相当規模の補修を擁する世帯(中規模半壊世帯)

と多段階の状態にて区分されています。

私の祖父の自宅も阪神淡路大震災の影響で基礎が傾き立て直す必要が生じたと、昔聞いたことがあります。

当該制度を活用したかは不明ですが、万一の自然災害に見舞われた場合には、是非、活用をして生活再建を目指すのが良いでしょう。

↓健康関係は、こちら♪

さいごに

本日は、災害・被災等に関係する補助金、給付金、助成金について5選のうち、まずは①~②について確認をしてきました。

予期せぬ災害や被災等で経済的に困窮してしまう可能性があります。

起きてしまった災害や被災等で、ある程度の生活防衛資金を確保してもなお、経済的に、そして精神的に厳しい時期が続いてしまう可能性も否定できません。

そこで、国はある程度のセーフティネットを準備しています。

そのような情報を常にキャッチしておくことは、充実したライフをすごすためには非常に重要です。

これからも、共に学んでいきましょう!

次回は災害・被災等関係の③~⑤について見ていきましょう。

ではでは。今日もありがとうございました!

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